新リース会計基準 早わかり実務ガイド
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【リースの識別に関するフローチャート(新適用指針 設例1より)】第1節 リースの識別の判断13顧客が、使用期間全体を通じて特定された資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有しているか(第5項⑴参照)。NoNoNoサプライヤーYesYes顧客が使用期間全体を通じた資産の使用方法を事前に決定するように資産を設計しているか(第8項⑵②参照)。Yes使用期間全体を通じて特定された資産の使用方法を指図する権利を有しているのは、顧客か、サプライヤーか、それとも、どちらにもないか(第8項⑴参照)。どちらにもない(資産の使用方法に係る決定が事前になされている。)顧客のみが使用期間全体を通じて資産を稼働する権利を有しているか(第8項⑵①参照)。No当該契約はリースを含む当該契約はリースを含まない顧客Yes⑴資産が特定されているか どうかの判断経済的利益(第5項⑴参照)⑵資産の使用を支配する権利が移転しているかどうかの判断指図権(第5項⑵参照)特定された資産があるか(第6項参照)。当該判断においては、サプライヤーが使用期間全体を通じて資産を代替する実質上の能力を有するか(第6項参照)、顧客が使用することができる資産が物理的に別個であるか(第7項参照)も考慮する。

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