リース会計基準の導入に際して、第三者との契約内容について再確認することが望ましいと思われます。 旧会計基準では、リース取引がファイナンス・リースとオペレーティング・リースのいずれの分類に該当するか判定を行い、オペレーティング・リースに該当する場合にはリース資産をオンバランス処理する必要はありませんでした。 一方、新会計基準では、契約の締結時に契約にリースを含むか否かを判断し、リースを含むと判断された場合には、当該リース部分についてオンバランス処理する必要があります。ファイナンス・リースオペレーティング・リースオンバランス(リース資産・リース債務)オンバランス(使用権資産・リース負債)従来の基準新会計基準・新適用指針オフバランス(通常の賃貸借処理)ファイナンス・リースかオペレーティング・リースかの判定が重要契約にリースが含まれるか否かの判定が重要2 リースの識別の判断 契約がリースを含むか否かの判断にあたり、契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合、当該契約はリースを含むこととされています(新会計基準26)。 この点、[1]資産が特定されているかどうかの判断と[2]資産の使用を支配する権利が移転しているかどうかの判断がリースの識別にあたって重要なポイントとなります。第1節 リースの識別の判断9
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