新リース会計基準 早わかり実務ガイド
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1 リースの定義 「リース」とは、原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約又は契約の一部分をいいます(新会計基準6)。契約とは、法的な強制力のある権利及び義務を生じさせる複数の当事者間における取り決めをいい、書面、口頭、取引慣行等が含まれます(新会計基準5)。 口頭での契約も含まれるため、すべての契約について契約書を作成しなければならないということではないですが、口頭での契約の場合に契約条件の内容が不明瞭になることで、リースの会計処理が適切に行われないおそれがあることに留意が必要です。書面で契約書が存在する場合でも、契約条件の内容が不明確であれば、同様の問題は生じると考えられます。新第1節リースの識別の判断8第2章 リースの識別ポイントポイント●新会計基準では資産が特定されており、その使用を支配する権利が借手に移転していれば契約の名称等とは関係なくリースと判断される。●契約には、書面のほか、口頭、取引慣行等によるものも含まれるとされている。新会計基準に基づく会計処理を行う上で、契約の棚卸を行うとともに、契約条件に不明瞭な点がないか点検することが望ましい。●従来はリース取引のオンバランスの要否について、ファイナンス・リースに該当するかオペレーティング・リースに該当するかの判定により決定されていたが、新会計基準では契約にリースを含むか含まないかを判定の上、リースに該当する場合にはオンバランス処理することが求められる。

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