令和4年版 法人税申告書の作り方
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法2  別表四との検算方⑶ 自己を分割承継法人とする適格分割型分割に係る分割法人に係る分割法人の利益積立金額⑷ 適格現物分配により現物分配法人から資産を交付された場合の交付資産のその分配の直前の帳簿価額に相当する一定の金額⑸ 資本又は出資を有しないこととなった場合のその直前の資本金等の額に相当する金額⑹ 連結法人が有する他の連結法人の株式又は出資について譲渡等修正事由が生ずる場合、帳簿価額修正額に相当する金額⑺ その法人との間に完全支配関係があり、かつ、連結完全支配関係にない法人の株式又は出資について、寄附修正が生じる場合、受贈益の額に寄附修正事由に係る持分割合と乗じて計算した金額から、寄附金の額にその寄附修正事由に係る持分割合を乗じて計算した金額を減算した金額⑻ 株式又は出資に係るもので資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型分割に係るものを除く剰余金の配当など⑼ 適格分割型分割以外の分割型分割に係る分割法人がその分割により分割法人の株主等に交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額から一定の資本金等の額を減算した金額⑽ その法人を分割法人とする適格分割型分割に係るその法人のその分割直前における利益積立金⑾ 適格株式分配を除く株式分配に係る現物分配法人がその株式分配によりその現物分配法人の株主等により交付した一定の金額⑿ 資本の払戻し等に係るみなし配当の金額⒀ 出資等減少分配に係るみなし配当の金額⒁ 自己株式の取得に係るみなし配当の金額 利益積立金額の計算に関する明細書の「期首現在利益積立金額・差引合計額①」に別表四の「留保総計②」(②と同じです。)を加えた額から、この明細書の「、、の③の額」(当期の中間申告に係る法人税額及び住民税額並びに当期の確定申告に係る法人税額及び住民税額)を差し引き、未収還付の法人税等、道府県民税、市町村民税を加えますと、この明細書の「差引翌期首現在利益積立金額合計④」となります。 これは、その事業年度の所得金額のうち、社内に留保されたものが、利益積立金となる性格によるものです。従ってこの検算を行い、別表四から別表五㈠への移記等が正しく行われたかどうかを確かめる必要があります。 ただし、次のような場合については、それぞれ次のとおりこの明細書の記載を行うためにこの検算式どおりとなりません。 ㋑ 適格合併、適格分割型分割又は適格現物分配により被合併法人、分割法人又は現物分配法人から移転等を受けた資産等がある場合〔増③+書き〕−56−

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